現在賃貸住宅に住まわれている方には発生していない税金として、不動産を持つと発生する税金がいくつかあります。
今回はその第3弾となりますので、第1弾、第2弾と合わせて、家づくりの参考にご覧下さい。
前回もお話ししましたが、戸建の家づくりで課税されるものは以下の通りです。
①不動産取得税
②登録免許税
③固定資産税
④都市計画税
合わせて減税される ⑤所得税 があります。
その中で今回は減税される⑤所得税と税金の総括についてお話しします。
ここでは例として、
別府市で
土地 80坪 2,000万円
新築 40坪 3,500万円(税込)
を購入した場合の課税をご説明します。
⑤所得税について基礎的なお話をすると、年収420万円の場合、毎年29万円が所得税として納税しています。
この所得税の軽減措置として、
省エネ基準適合住宅:21万円
Z E H住宅:24.5万円
をそれぞれ13年間減税されます。
上記条件を満たすためには、住宅性能が
断熱等性能等級4(Z E Hは5)以上
一次エネルギー消費量等級4(Z E Hは6)以上
の両方を満たす必要があります。
これまでご説明した①〜⑤を踏まえると
住宅ローンに組み込まれる税金として、①不動産取得税 ②登録免許税を合わせて
土地購入+家屋 150万円
家屋(土地あり)64万円
そして、毎年発生する税金は
と推移していきます。
表の通り13年目までは優良住宅やZ E Hであれば所得税控除を受けられるので、9年目以降は所得税控除の方が固定資産・都市計画税を上回りますが、14年目以降は税額が跳ね上がり、以降は家屋価値が下がり減額されていきます。
家づくりでの購入費用で考えることが多いかと思いますが、建てた後の費用も把握しておくのも重要です。
是非、家づくりの参考にして下さい。
もちろん自然素材のYUKi-NOiEは、優良住宅での所得税控除対象となりますので、ご検討下さい。
経営企画 阿部
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